さまざまな事情から困難に直面している女性の相談を行う施設です。各都道府県に必ず1か所は設置されています。
以下のような支援の説明や利用のための聞き取りを行っています。
"一時保護(事情がある女性)"
https://compass.graffer.jp/handbook/solutions/50008
"サポート付き仮住まい(事情がある女性)"
https://compass.graffer.jp/handbook/solutions/50010
参考:内閣府HP "女性相談支援センター" (2025-02-05)
参考:厚生労働省HP"困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針"(2025-02-05)
暴力(=相手の嫌がることを一方的に押し付けたり強要する行為のこと)には以下のようなものがあります。
参考:政府広報 "パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか。2「暴力」にあたる行為とは?" (2023-03-03)
されると嫌なことや、怖いと感じることについて、「逃げ出したいと思うほど怖いからやめてほしい」ともし伝えたら、
と思うなら、すぐに下記の窓口に事情を伝えてください。
自分はそこまでではないと思っても、事情を説明することで、自分の似たような状況にあるひとをたくさんみてきた専門家から意見をもらうことができます。
専門的な情報提供
自分と同じようなケースをみてきた人の知恵を借りられる
| 得られる情報 | 聞かれる情報 |
|---|---|
| ●法制度を利用した解決方法 ●支援団体の紹介 |
●誰のせいで困っているか ● 何をされて困っているか |
他に役立ちそうな専門的な関係機関の紹介
「何度も同じ話をするのがつらいので、事情を取り次いでもらうことは可能ですか」悩みを聴いて気持ちに寄り添う支援
支援制度利用手続きの受付
一時保護とは何ですか?
暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所が無い場合に、被害者が一時的に避難する手段です。
一時保護の間に、あなたがこれからどうしたいのか、お話を聞きながら保護の後の生活に関する支援の相談もすることができます。
誰が保護してもらえるのですか?
配偶者暴力(交際相手暴力)等から避難する女性及び同伴する子供です。
どうしたら一時保護してもらえますか?
まずは、配偶者暴力相談支援センターや警察などの相談機関に連絡してください。相談を受けた後、関係機関と連携し一時保護等の対応をいたします。
また、その他の公的機関の利用や、区市町村において緊急保護を実施している場合もあります。
被害者の経済状況や希望に応じた対応を行いますので、まずは最寄りの相談機関にご相談ください。
出典:東京ウィメンズプラザHP "加害者からの暴力から一時的に避難する手段として、一時保護があります。"(2021-04-05)
・被害者への接近禁止命令(期間:6か月)
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先などの付近をはいかいしたりすることを禁止します。
・被害者の子または親族などへの接近禁止命令(期間:6か月)
被害者本人のほか、被害者の子供や親族など被害者と密接な関係をもつ人の身辺につきまとったり、住居や勤務先などの付近をはいかいしたりすることを禁止します。
・電話等禁止命令(期間:6か月)
被害者に対する一定の電話、電子メールなどを禁止します。
・退去命令(期間:2か月)
加害者に対して、被害者と共に住む家からの退去を命じます。
出典:政府広報オンライン "加害者を被害者から引き離してほしい" (2022-01-03)
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