日本国憲法では「人権」として、どんなひとでも、生まれながらにしてひとりの人間として大事にされ、自らの生命を維持し、自分のことを思うように決めることができ、幸せを求める権利が保障されています。
なにかを強制されたり、差別を受けたり、心や身体を傷つけられたりしたときは、全国各地にある法務局に「人権侵害」として相談することができます。
また必要に応じて、調査救済制度をとってもらうことも出来ます。
公平中立な立場にある国の機関の担当者(※)が、困りごと・トラブル解決のお手伝いをしてくれる制度です。
■総合相談 →電話:0570-003-110
平日8:30〜17:15
■子どもの人権110番 →電話:0120-007-110
平日8:30〜17:15
■女性の人権ホットライン →電話:0570-070-810
平日8:30〜17:15
■外国人人権相談ダイヤル →電話:0570-090-911
平日9:00〜17:00
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