110番通報のように今すぐ緊急に対応をしなくてもいいけれど、警察に聞きたいことがある場合に相談にのってもらえます。
事件が発生していない段階でも、あなたが悩んでいることの解決のために協力してくれます。
相談されている内容としては、悪質商法や犯罪被害の防止、迷惑行為、暴力、ストーカーなどがあります。
直接お近くの警察本部や警察署に直接訪問して相談することもできますが、#9110に電話をかけると発信地から最寄りの警察署につながります。
参考:警視庁HP "警視庁総合相談センター" (2020-08-11)
参考:政府広報オンライン "警察に対する相談は相談専用電話#9110へ" https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html
専門的な情報提供
他に役立ちそうな専門的な関係機関の紹介
「何度も同じ話をするのがつらいので、事情を取り次いでもらうことは可能ですか」支援制度利用手続きの受付
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。
ただし、犯罪被害者にも原因がある場合や親族間での犯罪などには、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額が調整されます。
遺族給付金
犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の人数に応じて算出した額
犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、 負傷又は疾病から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額を加算した額
重傷病給付金
被害者が重傷病になった場合に支給
上限額:120万円
障害給付金
被害者に障害が残った場合に支給
重度の障害(障害等級 第1級~第3級):3,974.4万円~1,056万円
上記以外:1,269.6万円~18万円
出典:政府広報オンラインHP "決して他人ごとではありません。犯罪被害者を支えるには?" (2021-03-31)
参考:警察庁HP "犯罪被害者給付制度のご案内パンフレット" https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/pdf/hankyuukinP.pdf
■電話:#9110
お悩みチェックで役立つ支援がわかるツールです(完全無料・登録なし)