ADR 裁判外紛争解決手続

裁判をせずに、専門の団体があいだに入ってもらい、法律がかかわるトラブルの解決を手伝ってもらえる制度
権利の侵害

ADR(裁判外紛争解決手続) は、裁判をせずに、専門の団体にあいだに入ってもらい、法律がかかわるトラブルの解決を手伝ってもらえる制度です。

なかでも、法務大臣の認証を取得している団体は「かいけつサポート」という名称でサービスを提供しています。

特徴:

  • 裁判をするより安い
  • 非公開で行える
  • ただし、裁判とちがい、強制執行力はない

トラブルの例:

  • お金の貸し借り
  • 近所とのトラブル
  • 土地の境界をめぐるトラブル
  • 残業代不払いに関するトラブル
  • ペットにかかわるトラブル
  • 敷金の返還にかかわるトラブル
  • 離婚協議に関するトラブル
  • 事故に関するトラブル
    など
参考:かいけつサポートHP " かいけつサポートの解決事例" (2021-12-02)

詳しくは、以下のページにわかりやすく解説されています。
ぜひご覧ください。
参考:法務省HP "裁判外紛争解決手続(ADR)について" https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

参考:政府広報HP "法的トラブル解決には、「ADR(裁判外紛争解決手続)」" https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201507/2.html

記事で紹介した支援

  • ADR(裁判外紛争解決手続) (かいけつサポート)

利用するには

■認証ADR事業者

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