
DV、ストーカー、児童虐待("特定侵害行為")を受けたとき、法制度を活用した解決方法を弁護士に無料で相談することができます。
Q.特定侵害行為とはなんですか
特定侵害行為とは、次の3つの類型をいいます。
配偶者からの暴力(DV、DV防止法第1条第1項)
…法律上は「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とされており、一般的には、親密といわれる関係にある人(配偶者、内縁の夫・妻、離婚後の元配偶者、同居または同居していた交際相手)から他方への暴力のことをいいます。
つきまとい等(ストーカー、ストーカー規制法第2条第1項)
…特定の者に対する恋愛感情又はそれが満たされない怨恨の感情を満たす目的で、その特定の者又はその配偶者等に対し、次に掲げるような行為等を繰り返し行うことをいいます。
(1)つきまとい・待ち伏せ・居住等の見張り・押しかけ・住居等付近のうろつき
(2)監視していると告げる
(3)面会・交際を要求する
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をする
(5)無言電話をかける・連続する電話、ファクシミリ、メール、SNSでのメッセージ送信
(6)汚物などを送付する
(7)名誉を害する事項を告げる
(8)性的羞恥心を害する事項を告げるなどの行為
児童虐待(児童虐待防止法第2条)
…保護者(親権者など児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げるような行為等をすることをいいます。
(1)身体的虐待:殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど
(2)性的虐待:性的行為の強要、ポルノ被写体にするなど
(3)ネグレクト:食事を与えない、不衛生な状態にするなど
(4)心理的虐待:言葉による脅し、目の前で家族に対して暴力をふるうなど
出典:法テラスHP "特定侵害行為とは何ですか" (2021-03-29)
弁護士・司法書士費用の支援に関する制度(民事裁判)
弁護士・司法書士費用の支援に関する制度(刑事裁判)
参考になるリーフレット
費用が無料になる条件
《資産基準》
法律相談実施時に有する処分可能な現金・預貯金の合計額が300万円以下であること
※DV、ストーカー、児童虐待の被害により、法律相談実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額(治療費など)は、現金・預貯金の合計額から控除します。
出典:法テラス "DV、ストーカー、児童虐待の被害にあわれている方へ 平成30年1月24日 DV等被害者法律相談援助が始まりました。" (2021-03-29)
「DV等被害者法律相談援助制度を利用して、弁護士に法律相談をしたいです。」と伝えてください。「弁護士費用を軽減する制度を利用できるならしたいです。」と伝えてください。※弁護士費用の軽減する制度…
■ 民事法律扶助
■日弁連委託法律援助(犯罪被害者法律援助 )
■日弁連委託法律援助 (子どもに対する法律援助 )
参考:法テラスHP "弁護士費用等に関する援助制度について知りたい" (2021-03-29)
「法テラスから紹介を受けた〇〇〇(自分の名前)です。法律相談の日程調整のために連絡しました。」■お住まいの法テラス地方事務所
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