DV等被害者法律相談援助制度

これ以上の被害( DV / ストーカー / 児童虐待 )を防ぐために弁護士から法律を活用したアドバイスを無料でしてもらえる制度
権利の侵害

DV、ストーカー、児童虐待("特定侵害行為")を受けたとき、法制度を活用した解決方法を弁護士に無料で相談することができます。

  • 対象:DV / ストーカー / 児童虐待
  • 利用のかたち:電話予約→面談

Q.特定侵害行為とはなんですか
特定侵害行為とは、次の3つの類型をいいます。

配偶者からの暴力(DV、DV防止法第1条第1項)
…法律上は「配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とされており、一般的には、親密といわれる関係にある人(配偶者、内縁の夫・妻、離婚後の元配偶者、同居または同居していた交際相手)から他方への暴力のことをいいます。


つきまとい等(ストーカー、ストーカー規制法第2条第1項)
…特定の者に対する恋愛感情又はそれが満たされない怨恨の感情を満たす目的で、その特定の者又はその配偶者等に対し、次に掲げるような行為等を繰り返し行うことをいいます。
(1)つきまとい・待ち伏せ・居住等の見張り・押しかけ・住居等付近のうろつき
(2)監視していると告げる
(3)面会・交際を要求する
(4)著しく粗野又は乱暴な言動をする
(5)無言電話をかける・連続する電話、ファクシミリ、メール、SNSでのメッセージ送信
(6)汚物などを送付する
(7)名誉を害する事項を告げる
(8)性的羞恥心を害する事項を告げるなどの行為


児童虐待(児童虐待防止法第2条)
…保護者(親権者など児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げるような行為等をすることをいいます。
(1)身体的虐待:殴る、蹴る、激しく揺さぶるなど
(2)性的虐待:性的行為の強要、ポルノ被写体にするなど
(3)ネグレクト:食事を与えない、不衛生な状態にするなど
(4)心理的虐待:言葉による脅し、目の前で家族に対して暴力をふるうなど
出典:法テラスHP "特定侵害行為とは何ですか" (2021-03-29)

メリット

  • 弁護士から、法律を活用した解決策やアドバイスを無料でもらえる
    • (活用例) 自分の身を守る法律の情報を教えてもらい、相手に嫌がらせをやめるように交渉する方法を教えてもらう
    • (活用例) 万が一裁判を起こしたくなったときに有利な証拠を残すための方法を教えてもらう
  • 経済的に余裕がなくても安心して相談できる
  • 相談の結果、担当の弁護士・司法書士をつけて裁判をする必要が出た場合でも、必要に応じて費用を貸してもらえる

詳細

利用手順


Step.1 利用条件を確かめる

Step. 2 住所地の法テラス地方事務所を見つける

Step. 3 窓口に申込みの連絡をする

Step. 4 後日法テラスから、担当の弁護士になったのかの連絡が来る

Step. 5 決められた日時に相談しに行く

記事で紹介した支援

  • DV等被害者法律相談援助制度(法テラス)

利用するには

■お住まいの法テラス地方事務所