
虐待とは、「保護者が子どもに対して行う悪いこと」を意味します。
ここでの「子ども」の年齢は、原則18歳未満とされています。
教育やしつけなど、どのような理由であっても、上記のような子どもにとって有害な行為は虐待とされます。
「虐待の定義はあくまで子ども側の定義であり、親の意図とは無関係です。その子が嫌いだから、憎いから、意図的にするから、虐待と言うのではありません。親はいくら一生懸命であっても、その子をかわいいと思っていても、子ども側にとって有害な行為であれば虐待なのです。我々がその行為を親の意図で判断するのではなく、子どもにとって有害かどうかで判断するように視点を変えなければなりません。」(小林美智子,1994)
出典:厚生労働省HP "4 虐待の判断に当たっての留意点" (2021-05-10)
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参考:厚生労働省HP "第1章 子ども虐待の援助に関する基本事項" (2021-05-10)
参考:東京都福祉保健局HP "一時保護所のご案内" https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/jicen/ji_annai/annai.html
参考:子ども家庭庁HP"一時保護ガイドライン"(2025-01-17)
参考:厚生労働省HP "図5-1 子ども虐待対応・アセスメントフローチャート" (2025-01-26)
参考:子ども家庭庁HP"子ども虐待対応の手引き(令和6年4月 改正版)第3章 通告・相談の受理はどうするか表3−1参考様式 虐待相談・通告受付票 p.38"(2025-01-17)
されると嫌なことや、怖いと感じることについて、「逃げ出したいと思うほど怖いからやめてほしい」ともし伝えたら、
と思うなら、すぐに相談窓口に事情を話してください。
いまの暮らしから逃げ出したいと思ったときにも利用できます。
そこまでではないと思っても、事情を説明することで、自分の似たような状況にあるひとをたくさんみてきた専門家から意見をもらうことができるので、相談窓口に事情を話してみてください。
一時保護を受ける流れ
性的虐待があるときだけは対応が特別(加害者は逮捕)
自分が相談したことを知られたくないときは匿名で話だけでも聞いてみよう
「名前は隠して相談したいのですが可能ですか?」などと伝えることで、身元を明かさずに相談できます。確認もれを防ぐために、
を、メモに書き出す(あとで見返しやすいものがおすすめ)
※ 支援を利用するときに役立つ質問リスト(聞きかたの例文付き)はこちら
※ わかったことを書き込むための余白も空けておく
【住所地】を担当する窓口を見つけ、
待ち時間短縮のため相談予約ができそうならしておいてください。
※窓口の情報は記事最後を参考にしてください。
■電話:189
お住まいの地域の児童相談所に電話がつながります。
自宅や携帯電話、公衆電話からも無料でかけられます。
公衆電話からの場合は最初にお金を入れてください。通話が終わると戻ってきます。
■一覧ページ
※リンク先が開かないとき
以下のページ履歴保存サイトをお役立てください。
https://web.archive.org/web/20240408191316/https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/jisou-ichiran/
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