
○ 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
○ 移動中の介護
○ 外出前後に行われる衣服の着脱介助
など
○ 排せつ及び食事等の介護その他の障害者等が行動する際に必要な援助
出典:厚生労働省HP"障害者等の移動の支援について" (2020-08-07)
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
外出時において、
○ 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)
○ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
○ その他外出時に必要な援助
※外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を負えるものに限る。
出典:厚生労働省HP"障害者等の移動の支援について" (2020-08-07)
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
さまざまな障害福祉サービスを組み合わせて利用することができます。 "障害福祉サービス" https://compass.graffer.jp/handbook/solutions/40018
【対象者】
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
出典:厚生労働省HP "4 行動援護" (2020-09-09)
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。
出典:厚生労働省HP "3 同行援護" (2020-09-09)
━━障害程度区分とは?━━
※「障害程度区分」とは…支援が必要な程度
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【《障害福祉サービス》の移動支援 / 行動援護 / 同行援護】の利用申請がしたいですと伝える■市区町村役所の福祉担当窓口
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