
心身の病気や障害の影響で 見守りや手助けを頼れる人がいつも近くにいないと大変なとき、日帰りで食事や入浴などのサポートを受けたり、他の人との交流をしたりできる支援です。
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
**身体障害・難病・知的障害の影響でが病院や施設にいるとき**、医療的ケアに加えて、昼間の食事や介護、相談支援を行ってもらう支援です。
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
さまざまな障害福祉サービスを組み合わせて利用することができます。 "障害福祉サービス" https://compass.graffer.jp/handbook/solutions/40018
生活介護の対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
出典:福祉医療機構 "生活介護" (2020-09-09)
療養介護の対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で次に該当する方
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方であって、障害支援区分が区分6
(2) 筋ジストロフィー患者または重症心身障害者であって、障害支援区分が区分5以上
出典:福祉医療機構 "療養介護" (2020-09-09)
━━障害程度区分とは?━━
※「障害程度区分」とは…支援が必要な程度
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【《障害福祉サービス》の生活介護 / 療養介護】の利用申請がしたいですと伝える■市区町村役所の福祉担当窓口
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