
ヘルパーさんに自宅まで来てもらい、日常生活でお願いしたいことを代わりに行ってもらう支援です。
自分の希望にあった事業所を探すには時間がかかることがあります。
必要なときに使えるように、早めのお問い合わせをおすすめします。
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
参考:厚生労働省HP"障害者等の移動の支援について" (2020-08-07)
参考: 杉本豊和,伊藤千尋,森田康文 編 (2018)『精神障害のある人と家族のための 生活・医療・福祉制度のすべてQ&A』 萌文社
さまざまな障害福祉サービスを組み合わせて利用できます。 "障害福祉サービス" https://compass.graffer.jp/handbook/solutions/40018
【1】年齢制限
〜64歳まで
(※65歳以上は原則介護保険制度を利用)
【2】 市区町村から「障害支援区分(※)」が一定以上と認められた方
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
出典:福祉医療機構 "居宅介護" (2020-09-09)
━━「障害程度区分」とは?━━
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【《障害福祉サービス》の居宅介護】の利用申請がしたいですと伝える■市区町村役所の福祉担当窓口
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