
不妊治療の経済的負担軽減のために、体外受精や顕微授精にかかる費用の一部を助成する制度です。
参考:厚生労働省 "不妊治療に対する助成の対象範囲が拡がりました(不妊治療に悩む夫婦向けリーフレット)" (2021-04-20)
参考:厚生労働省 "不妊治療に関する取組" (2021-04-20)
3 対象者
(1)特定不妊治療を受けた夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠
の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者とする。
(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関
係にある者も対象とする。)
(2)治療期間の初日における妻の年齢が 43 歳未満である夫婦とする。
(治療期間の初日の考え方については、7(2)参考。)
出典:厚生労働省HP "別添26-2
不妊に悩む方への特定治療支援事業(令和3年1月 1 日以降治療終了分)"
確認もれを防ぐために、
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【住所地】を担当する窓口を見つけ、
※窓口の情報は記事最後を参考にしてください。
■住所地にある保健所
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