
参考:厚生労働省HP"障害福祉サービスについて" (2020-08-07)
【施設入所支援】は《障害福祉サービス》に属する支援のひとつで、支援の必要性が証明できれば利用できる
《障害福祉サービス》は少ないお金で利用できる
18歳以上の「負担上限月額」
| 世帯の所得区分 | ひと月あたりの最大金額 |
|---|---|
| 一般2(≒世帯年収が600万円を超える) | 最大37,200円 |
| 一般1(≒世帯年収が600万円以下) | 最大9,300円 |
| 低所得世帯 生活保護世帯 |
支払いなしで利用可能 |
18歳未満の「負担上限月額」
| 世帯の所得区分 | ひと月あたりの最大金額 |
|---|---|
| 一般2(≒世帯年収が890万円を超える) | 最大37,200円 |
| 一般1(≒世帯年収が890万円以下) | (通所支援等)最大4,600円 (入所施設)最大9,300円 |
| 低所得世帯 生活保護世帯 |
支払いなしで利用可能 |
世帯内に他にもケアが必要な人がいるなら、さらに負担を減らす制度が使える
生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方
自立訓練または就労移行支援 (以下「訓練等」という。)を受けている方であって、入所しながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方、または地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方
生活介護を受けている方であって障害支援区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
就労継続支援B型を受けている方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
なお、以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、施設入所支援を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
出典:福祉医療機構 "施設入所支援" (2020-09-09)
━━障害程度区分とは?━━
※「障害程度区分」とは…支援が必要な程度
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【《障害福祉サービス》の施設入所支援】の利用申請がしたいですと伝える■住所地にある市区町村役所の福祉担当窓口
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