
公営住宅に引っ越すことで、一般住宅に比べて生活費のうち家賃が占める割合を減らすことができます。
参考:国土交通省 "公営住宅制度の概要について" (2020-08-08)
3 入居者資格
(1)同居親族要件(法23条1号、令6条1項)
現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
ただし、老人、身体障害者等特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者については、単身での入居が可能。
(政令で定める者)
50歳以上の者、身体障害者、戦傷病者、原爆被爆者、被生活保護者
海外からの引揚者、ハンセン病療養者
(2)入居収入基準(法23条2号、令6条5項)
その者の収入が①~③に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる金額を超えないこと。
① ②及び③に掲げる場合以外の場合(本来階層)
月収20万円(収入分位25%)以下
② 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要
があるものとして政令で定める場合(裁量階層)
月収26.8万円(収入分位40%)以下
(政令で定める場合)
・障害者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度のものがある場合
(国土交通省令で定める程度)
身体障害:身体障害者障害程度等級表1級から4級まで
精神障害:障害等級1級又は2級
知的障害:精神障害の程度に相当する程度
・50歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合
・戦傷病者、原爆被爆者、海外からの引揚者又はハンセン病療養者がある場合
③ 公営住宅が、災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため建設する国の補助に係るもの又は転貸するため借り上げるものである場合(裁量階層)
月収26.8万円(収入分位40%)以下
(3)住宅困窮要件(法23条3号)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(出典:国土交通省住宅局 "公営住宅制度の概要について" (2020-08-25))
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※見つからなかったときは、市区町村役所の総合窓口に「公営住宅の相談窓口につないでください」とお伝えください。
市区町村役所の総合窓口は以下から検索できます。
参考:地方公共団体情報システム機構HP "全国自治体マップ検索"
https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html
「公営住宅の利用を考えています。相談にのってください」と伝える■住所地にある市区町村役所の住宅担当窓口
※見つからなかったときは、市区町村役所の総合窓口に「公営住宅の相談窓口につないでください」とお伝えください。
市区町村役所の総合窓口は以下から検索できます。
参考:地方公共団体情報システム機構HP "全国自治体マップ検索"
https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html
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