

仕事をやめた日(=「離職日」)の翌日から、再就職するまでの決まった期間に、手続きをすればもらえるお金です。
雇用保険に加入していたひと(=毎月の給料から「雇用保険料」として差し引かれていたひと)ならもらえます。
(※給与明細をなくしたなどの理由で「雇用保険料」を支払っていたかどうかわからない場合は、ハローワークに問い合わせれば確かめられます。)
あてはまる項目によって 1日にもらえる「金額」 と もらい続けられる「日数」 が大きく異なります。
合計すると1カ月にだいたいどのくらいもらえるのかの目安については、以下の引用を参考にしてください。
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度
平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)
出典:厚生労働省HP "雇用保険制度"
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(令和2年8月1日現在)
30歳未満 6,845円
30歳以上45歳未満 7,605円
45歳以上60歳未満 8,370円
60歳以上65歳未満 7,186円
出典:ハローワークインターネットサービスHP "支給額"
就職困難者とは、1. 身体障害者、2. 知的障害者、3. 精神障害者、4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
出典:ハローワークインターネットサービスHP "よくあるご質問(雇用保険について)"
わからないこと、気になったことは、記事の最後にある担当窓口までお問い合わせください。もしこれから退職するなら、いつまで、いくらもらえますか。 しばらく前に離職したのですが、失業手当の対象かどうか確認したいです。
問い合わせをオススメする理由:
「失業状態」にあてはまること
加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
・積極的に就職しようとする意思があること。
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
このため、例えば次のような方は、受給することができません。
・妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)、就職するつもりがない、家事に専念、学業に専念、会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)、自営業の方など。
出典:厚生労働省HP "Q2 雇用保険(基本手当)の受給要件を教えてください。"
ハローワークで「求職申し込み」手続きをすること
離職日までの2年間のうち、雇用保険加入期間が合計12か月以上あること
※「やむを得ない事情」で離職した場合…
「離職日までの1年間のうち、雇用保険加入期間が合計6か月以上あること」まで基準が緩和されます。
参考:ハローワークインターネットサービスHP "基本手当について 受給要件" (2021-04-18)
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平日8:30〜17:15
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