
心や身体に病気や障害があるひとが支援を受けながら、雇用契約を結んで働くことができる支援です。
対象者の例:
参考:福祉医療機構 "就労継続支援A型"( 2020-07-13)
心や身体に病気や障害があるひとが支援を受けながら、雇用契約を結ばずに自分のペースに合わせて働くことができる支援です。
対象者の例:
事例:
参考までに、実際に就労継続支援B型を行っている事業所のホームページを事例として紹介いたします。
大阪府大阪市にある就労継続支援B型の事例
NPO法人ひまわり 就労継続支援B型ひまわり作業所
参考:福祉医療機構 "就労継続支援B型"( 2020-07-13)
```
就労継続支援A型の対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
(出典:厚生労働省HP "14 就労継続支援A型(雇用型)" (2020-08-24))
就労継続支援B型の対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
(3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
(出典:厚生労働省HP "15 就労継続支援B型(非雇用型)" (2020-08-24))
【《障害福祉サービス》の就労継続支援A型 / 就労継続支援B型】の利用申請がしたいですと伝える■住所地にある市区町村役所の福祉担当窓口
お悩みチェックで役立つ支援がわかるツールです(完全無料・登録なし)