
就労移行支援と職業準備支援(地域障害者職業センター)の共通点
就労移行支援と職業準備支援(地域障害者職業センター)の違い
その他
事例
国立障害者リハビリテーションセンターで行われている就労移行支援の事例
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 "就労移行支援(発達障害支援室)"
http://www.rehab.go.jp/TrainingCenter/General/training1/621/
参考:福祉医療機構 "就労移行支援"( 2020-07-13 )
心や身体に病気や障害があるひとの就職に関する相談や支援、自分の強みや伸びしろを知る検査(「職業評価」)、就職に必要な知識の講座、就職後に職場適応するための支援まで、幅広く行っています。
研究成果に基づく講座
▶JST(職場での対人スキルトレーニング)
▶ストレス対処
▶問題解決技法(困ったことへの対処方法)
▶作業マニュアル作成
▶認知⾏動療法(⾃分を追い詰めないバランスの良い考え⽅)
▶アサーション(上手く自分の気持ちを伝える方法)
▶ジョブリハーサル(受講生同士の共同作業)
▶履歴書作成・面接練習 など
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機 "職業準備支援オススメの理由"( 2021-03-23)
その他
支援メニューの例
事例
東京都にある障害者職業センターの事例
東京都障害者職業センター "障害のある方へのサービス"
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/tokyo/13_tokyo_service1.html
Q9:区や市の就労支援センターなどとどのように違うのですか?
A9:センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、職業紹介を行うハローワーク(公共職業安定所)と一体となって、就職前から就職後のフォローアップまで一貫して支援を行っています。障害者に対するサービスだけでなく、障害者を雇用する企業に対しても障害者の職場適応や雇用管理に関する専門的支援を行い、職場定着を高める取組を行っています。
出典:東京障害者職業センター "利用に関するQ&A"( 2020-09-28)
参考:厚生労働省 "地域障害者職業センターの概要"( 2020-07-13)
就労移行支援の対象者
心身に不調に悩む利用開始時65歳未満で、就職を希望するひと
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。
(出典:厚生労働省HP " 13 就労移行支援" (2020-08-24))
地域障害者職業センターの対象者
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