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離職、廃業、休業などにより収入が減ったときが、 3〜9カ月、家賃を支払ってもらえる制度です。
アルバイト、自営業、個人事業主なども対象です。
参考:生活困窮者自立支援全国ネットワークHP "自立相談支援事業~あなただけの支援プランを作ります~" (2020-08-07)
参考:厚生労働省HP "制度概要" (2020-08-07)
参考:厚生労働省 "生活困窮者自立支援制度について" (2020-09-14)
参考:厚生労働省 "住居確保給付金" (2020-03-08)
収入が減り、家賃が払えず、住まいを失いそう(失っている)とき
家庭の生活費を支えるひとが、
【①離職か廃業から2年以内であること】
あるいは
【②やむを得ない理由から収入が減ったこと】
(1)主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
家庭の収入合計額が基準を下回ること
(2)直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
家庭の預貯金合計額が基準を下回ること
(3)現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
これから決められた求職活動をすること
(4)求職活動要件として
(1)の①の場合
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に
求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
・企業への応募、面接(週1回)
(1)の②の場合
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・生活再建への支援プランに沿った活動
(家計の改善、職業訓練等)
以上が要件となります。
出典:厚生労働省 "住居確保給付金" (2020-03-08)
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「住宅確保給付金を利用できるかどうか知りたいので、相談にのってもらえませんか?」と伝える■住所地にある生活困窮者自立相談支援機関
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