
【注意】この支援はウェブサイト上の情報だけで「利用できるかどうか」を判断するのがむずかしい
少しでも気になったら、担当窓口にお問い合わせを。すばやく正確な情報を教えてもらえます。
心や身体の病気と日常生活上の困りぐあいを証明することで、もらえるお金があります。
心や身体に病気や障害があり、日常生活や社会生活に困難のあるひとが受け取ることができるお金
参考:日本年金機構 "障害年金" (2020-07-28)
心や身体に重度の障害があり、自宅でいつでも特別な見守りや手助けが必要なひとが受け取ることができるお金
参考:厚生労働省HP "特別障害者手当について" (2020-07-28)
| 障害年金(基礎) | 特別障害者手当 |
|---|---|
| 1級 82,812円/月 2級 66,250円/月 |
27,300円/月 |
障害の程度が決められた基準を満たしているかもと思ったとき
「【〇〇〇〇(支援制度の名称)】に必要な診断書にかかる費用をうかがいたいです」 とお問い合わせください。 参考:産労総合研究所 "2012年 医療文書作成業務・文書料金実態調査" (2020-07-28)
調べてもわからないことは聞いたほうが早い
わからないことは思い切って担当窓口に問い合わせることで、時間を節約できます。
問い合わせをオススメする理由:
* ● この制度は細かいルールがたくさんあり理解がむずかしい
* 詳しく調べても、自分とは関係のない情報がたくさんでてきて混乱してしまうこともあります。
* ● 用語の定義が制度によってちがう
(例) 「世帯」 の範囲
* ● 結局、正確な情報は窓口に問い合わせないとわからないこともある
(例)「前年度の所得」
わからないこと、気になったことは、記事の最後にある担当窓口までお問い合わせください。
申請するか迷ったときは
「経済的な負担や手続きの難しさから【〇〇〇〇(支援制度の名称)】を申請するかどうか迷っています。申請が通るかどうかの見込みを知りたいので、相談に乗ってもらえませんか」 などと聞くことで、個別に意見をもらえることがあります。 お気軽にお問い合わせください。障害年金の利用条件
支給要件
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害認定時
出典:日本年金機構HP "障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法" (2021-04-14)
特別障害者手当の利用条件
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
5 所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
出典:厚生労働省HP "特別障害者手当について" (2021-04-14)
※ 上記の説明は、厳密さよりもわかりやすさを優先して表現しています。ご不明点がありましたら担当窓口までお問い合わせください。
確認もれを防ぐために、
を、メモに書き出す(あとで見返しやすいものがおすすめ)
※ 支援を利用するときに役立つ質問リスト(聞きかたの例文付き)はこちら
※ わかったことを書き込むための余白も空けておく
「〇〇〇(制度名称)を利用できるかどうか知りたいので、相談にのってもらえませんか?」と伝える■住所地にある年金事務所 / 街角の年金相談センター(障害年金の場合)
■住所地にある市区町村役所の福祉担当窓口(特別障害者手当の場合)
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